「代休」と「振替休日」の違いとは?分かりやすく解釈

「代休」と「振替休日」の違いとは? 言葉の違い【2語】

この記事では、「代休」【だいきゅう】と「振替休日」【ふりかえきゅうじつ】の違いを分かりやすく説明していきます。

「代休」とは?

会社が定めた休日に出勤して働いたとき、その代わりとして「代休」をもらって休みます。

休日を振り替えたことにはならないため、休日労働分として休んだ社員には割増賃金を支払わなければなりません。

従業員に代休を取らせるときに注意したいのは、未消化となっている休日が異積してしまうと法律で決められている労働基準法違反になってしまいます。

この基準法では、労働時間は週40時間以内までとしており、1日では8時間以内としています。

休日は週に1日以上は与えることも必要とされていますので、休みの日に働いたときは他の日を休みにしなければなりません。

「振替休日」とは?

予め会社で休日と決められている日を労働日にして、他の日を休みとすることを「振替休日」と言います。

予め休日と定められている日に仕事することになりますので、かわりに振り替えられたのが「休日」と言うわけです。

そのため、休日に社員を働かせた日は休日労働としてみなされないので、働いたとしても割増賃金を払わなくていいとされています。

例えば、会社が休業日である土曜日に社員が労働して、次の週の水曜日を振り替えたとき平日であっても法定休日となるわけです。

「振替休日」をとるときは、事前に会社の方へ申請を提出しておかなければなりません。

「代休」と「振替休日」の違い

「代休」「振替休日」の違いを、分かりやすく解説します。

休日労働した社員には、その代わりとして働いた後に特定の労働日とする日を休日にするのが「代休」で、「振替休日」は本来であれば休みである日に働き、他の労働日を休日とするため振り替えて休みにするという違いがあります。

この2つの違いには、労働したとき割増賃金を払うか、払わないかであり、「代休」では休日に出勤したとき35%の割り増し賃金が必要ですが、「振替休日」では休日出勤とはならないため割増賃金は必要ありません。

「代休」の例文

・『労働基準法に左右されない代休は、休む日を取得しておく期限がない』
・『勤怠管理システムを活用すれば給与計算も人為的なミスなく正確に出せる』
なるべく早くに「代休」を取得したいなら給与計算期間内までに申請した方がいいでしょう。

勤務管理システムは給与計算から割増賃金の計算まで間違いなく正確に出せるので、手書きのエクセルのシート管理も楽々にできるようになります。

「振替休日」の例文

・『振替休日の場合、平日のどの日を休みとして申請するかを事前に決めておくことが必要だ』
・『従業員には振替休日で対応して休みをとらせる』
土日が休日の会社であれば、平日を振替休日にするにはどの日を休みにするか前もって決めておくことでスムーズに休みが取れるわけです。

前日までに勤務日を変えて、振り替えする日を決められる「振替休日」なら会社側に決定権がありますので、従業員が勝手に決めるようなこともないところがトラブルを防げる点です。

まとめ

申請期限は決められていない「代休」と、事前にどの日を休みとするか決めておくことが必要であるのが「振替休日」の違いです。

この2つの詳細をよく調べて、どちらの方を選べばいいか把握しておくことで後から問題が起こらないようにするポイントになります。

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