この記事では、「簡裁」と「地裁」の違いについて紹介します。
簡裁とは?
簡裁とは簡易裁判所のことで、少額の民事事件や軽微な刑事事件を取り扱う裁判所のことをいいます。
簡裁は全国に438庁設置されており、裁判は裁判官1人が行います。
簡易裁判所で行われる民事手続きには、通常訴訟手続・少額訴訟手続・民事調停手続・支払督促手続きといった種類があります。
通常訴訟手続は標準的な手続きで、原則として140万円以下の請求について判決によって解決を図るものです。
少額訴訟手続は60万円までの請求に関し、1回で審理を終了する手続きになります。
民事調停手続きは、非公開の話し合いによって解決を図るものです。
地裁とは?
地裁とは地方裁判所のことで、訴訟の第一審を行う裁判所のことをいいます。
簡易裁判所で出された民事の判決に対する第二審も行います。
地裁の本庁は各都道府県に設けられており、200以上の支部もあります。
高等裁判所の下位に位置付けられています。
また、地裁には民事部と刑事部があり、それぞれ民事裁判・刑事裁判を担当します。
裁判官が1人の単独制による裁判と3人の裁判官による合議制の裁判が行われています。
簡裁と地裁の違い
簡裁と地裁では、取り扱っている事件に違いがあります。
民事事件の場合、簡裁が取り扱うのは140万円以下の事件です。
140万円を超える請求の訴えを起こした場合には、裁判は地裁で行われます。
また、刑事事件も簡裁で取り扱うのは、罰金以下の刑に該当するような軽微な事件だけです。
それから地方裁判所で行われる裁判は公開されますが、簡裁では非公開で行われる調停や審判といった手続きも行われています。
地裁では世間の関心を集める裁判が行われることもありますが、簡裁では軽微な事件を扱うので世間の関心を集めることはまずありません。
そのためメディア等で注目されることがあるのは地裁です。
まとめ
簡裁と地裁では、取り扱っている事件に違いがあります。